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| 第19条 |
連盟は、第13条の規定による届出があった場合又は次の各号の一に該当する と認められる場合は、第11条第1項の規定による補助金の交付決定の全部又は 一部を取消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更すること ができる。 |
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| (1) |
間接補助事業者が、法令、この交付規程に基づく連盟の処分又は指示に違反
したとき。 |
| (2) |
間接補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 |
| (3) |
間接補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。又は、第17条第1項に規定する3年間の検証データの報告が、同項に規定する期日までに行われないとき。 |
| (4) |
手続代行者による手続に不正行為が認められたとき。 |
| (5) |
前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、補助
事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。 |
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| 2 |
前項の規定は、第11条第4項に規定する補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。 |
| 3 |
連盟は、第1項の規定に基づく取消し又は変更をした場合は、速やかに間接補助事業者に通知するものとする |
| 4 |
連盟は、第1項の規定に基づく取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとし、間接補助事業者はその指示に従わなければならない。 |
| 5 |
連盟は、前項の返還を命ずるときは、第1項第5号に規定する場合を除き、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を併せて当該間接補助事業者から徴収するものとする。 |
| 6 |
第5項に基づく補助金の返還については、第4項により付された納期限までに納付がない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納に係る金額につき年利10.95パーセントの割合で計算した遅延金を併せて間接補助事業者から徴収するものとする。 |
| 7 |
連盟は、遅延金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該未納付額からその納付金額を控除した額を基礎として当該納付の日の翌日以降の期間に係る遅延金の計算をするものとする。 |