機器指定について

 
本補助制度で補助金交付の対象となる機器(以下「補助対象ボイラ等」という。)は、次に掲げる各要件を満たすものとします。
 
I.小型貫流ボイラ
  (1) 伝熱面積が10平方メートル未満であること。
(2) 1時間当りの換算蒸気発生量が1000kg以上であること。
(3) A重油または灯油を燃料とすること。
(4) 1時間当りの燃料消費量が50リットル以上であること。
(5) ボイラ効率が95%以上であり、かつ排ガス中の窒素酸化物の濃度がA重油を使用した場合は、70ppm(酸素濃度=0%換算値)以下、灯油を使用した場合は、50ppm(酸素濃度=0%換算値)以下であること。
 
II.温水発生機
  (1) 伝熱面積が10平方メートル未満であること。
(2) 定格出力が348kW以上であること。
(3) A重油または灯油を燃料とすること。
(4) 熱効率が92%以上であり、かつ排ガス中の窒素酸化物の濃度がA重油を使用したば場合は、70ppm(酸素濃度=0%換算値)以下、灯油を使用した場合は、50ppm(酸素濃度=0%換算値)以下であること。
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ボイラ効率及び熱効率、排ガス中の窒素酸化物濃度の測定は、次に掲げる方法による ものとします。 試験は、計量法(平成4年法律第51号)第107条(計量証明の事業の登録)の登録 者又は製造事業者等が自己責任で実施するものとします。
同じ換算蒸気発生量又は定格出力のボイラ等で灯油焚きとA重油焚きの機器を申請する場合は、それぞれの機器について効率試験と排ガス中の窒素酸化物の濃度試験を実施して下さい。
試験に使用した燃料油については、低位発熱量を測定して下さい。A重油については、窒素分の測定も実施し、報告して下さい。
 
I.小型貫流ボイラ
【効率試験】
  (1) JISB8222に基づく熱損失法もしくは入出熱法による熱出力試験によるものとします。
(2 測定燃焼条件は、定常定格燃焼量とします(定格燃焼量の±5%以内は可とします) 。
(3) 試験機は、量産またはそれと同等の仕様で製造された1台とします
 
【排ガス中の窒素酸化物濃度試験】
  (1)

試験に使用する燃料は、次の性状要件を満たすものとします。
A重油(燃料中の窒素分が0.02質量%以上のもの。)
灯油(市販されているもの。)
なお、A重油の試験燃料の入手が困難な場合は、別途の方法により調整した試験燃料を使用することができます。詳しくは、石油連盟へお問合せください 。

  (2)

測定燃焼条件は、定常定格燃焼量とします(定格燃焼量の±5%以内は可とする)。

  (3) 試験機は、効率試験に使用したもの、又はそれと同等の仕様で製造された1台 とします。
  (4) 排ガス中の測定項目は、窒素酸化物(NOx)値、酸素()値、一酸化炭素(CO)値とします。
  (5) 天候および排出試験実施場所の温度、湿度を測定します。
  (6) 分析方法は、次のとおりとします。
NOx値:

JISB7982による化学発光方式又は赤外線吸収方式、電気化学式。

O2値: JISB7983による磁気式または電気化学式。
CO値: JISK0098による赤外線吸収方式または電気化学式。
各測定機器のウオームアップ時間は十分に取って下さい。
  (7) 測定時間
 
  【1】 各機器ともウオームアップ時間を十分にとり、かつ熱負荷が定格量を確保できる状況で計測を開始して下さい。
  【2】 測定時間は、30分とし各5分毎の瞬間値を読み取って下さい。測定にあたっては、チャート記録として下さい。
  (8) 試験データの整理
 
  【1】 測定NOx値、CO値は最大値とし、値は平均値とします。
  【2】 NOx値は夫々の測定値毎に値=0%換算を次式で行って下さい。
 
   
II.温水発生機
【 効率試験】
  (1) JISB8417(真空式温水発生機)及びJISB8418(無圧式温水発生機)に基づく熱損失法もしくは入出熱法による熱出力試験によるものとします。
(2 測定燃焼条件は、定常定格燃焼量とします(定格燃焼量の±5%以内は可とします)。
(3) 試験機は、量産又はそれと同等の仕様で製造された1台とします。
 
【 排ガス中の窒素酸化物濃度試験】
  (1) 試験に使用する燃料は、次の性状要件を満たすものとします。
A重油(燃料中の窒素分が0.02質量%以上のもの。)
灯油(市販されているもの。)
なお、A重油の試験燃料の入手が困難な場合は、別途の方法により調整した 試験燃料を使用することができます。詳しくは、石油連盟へお問合せ下さい。
(2)

測定燃焼条件は、定常定格燃焼量とします(定格燃焼量の±5%以内は可とする)。

(3) 試験機は、効率試験に使用したもの、又はそれと同等の仕様で製造された1台 とします。
(4) 排ガス中の測定項目は、窒素酸化物(NOx)値、酸素()値、一酸化炭素(CO)値とします。
(5) 天候および排出試験実施場所の温度、湿度を測定します。
(6) 分析方法は、次のとおりとします。
NOx値:

JISB7982による化学発光方式又は赤外線吸収方式、電気化学式。

O2値: JISB7983による磁気式または電気化学式。
CO値: JISK0098による赤外線吸収方式または電気化学式。
各測定機器のウオームアップ時間は十分に取って下さい。
(7) 測定時間
  【1】 各機器ともウオームアップ時間を十分にとり、かつ熱負荷が定格量を確保できる状況で計測を開始して下さい。
  【2】 測定時間は、30分とし各5分毎の瞬間値を読み取って下さい。測定にあたっては、チャート記録として下さい。
(8) 試験データの整理
  【1】 測定NOx値、CO値は最大値とし、値は平均値とします。
  【2】 NOx値は夫々の測定値毎に値=0%換算を次式で行って下さい。
 
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連盟は、機器の指定について、製造業者等からの申請に対して、補助対象ホイラ等の条件を満たしていると判断したものについて、後日申請者へ通知します。   
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平成19年度第5回は、平成19年8月1日(水)から平成19年8月31日(金)とします。
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(1) 環境対応型高効率業務用ボイラ等機器指定申請書(実施要領様式第1)
機種名、型式名、ボイラ(熱)効率、排気ガスNOx濃度値等を、会社の代表権のある者の氏名で申請して下さい。
(2 性能試験に係る付属資料
  【1】 計測の実測値、計測条件を記述したもの。
  【2】 換算処理をした場合は、その計算過程を明記したもの。
  【3】 NOx値記録チャート。
  【4】 計測時の写真。
  【5】 A重油については、使用燃料の成績試験表(窒素分が必ず記載されていること)。
(3)

仕様書

  【1】 申請する小型貫流ボイラ又は温水発生機の外形図(立面、平面)
  【2】 仕様表(燃料消費量、燃料の種類、出力、ボイラ効率、排ガスNOx値、重量 等)
(4) 同一型式証明書(該当のある場合のみ)
  【1】 該当商品を他社にて別番号で呼称されている場合(OEM供給)、同一型式証明書にて型番を報告し証明して下さい。(実施規定様式第2)
  【2】 当該商品にオプション等が付属し、型番の末尾が追記になるなどの場合には、 同一型式証明書(オプション報告様式)にて、オプションの内容を記載のうえ、 報告し、証明して下さい。
(5) パンフレット
パンフレットが存在する場合は、添付して下さい。
(6) その他石油連盟が必要とする書類
東京都等他の機関による審査、認定を受けている場合には、その証明書の 写しを添付して下さい。)
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製造事業者等が不正を行った場合、「環境対応型高効率業務用ボイラ等導入効果実証事業費補助金の交付対象となる機器の指定についての実施要領」第7条に基づき、指定の取消し等の必要な措置を受けます。
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  (指定の取消し等)
7条 連盟は、機器の指定を受けた製造事業者等がその指定に関して不正の疑いがあると認められたときは、当該製造事業者等に対して内部調査を行うよう指示し、その結果を文書で連盟に報告させる。
 連盟は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に調査し、不正の有無及びその内容を確認するものとする。この場合において、連盟が必要であると認めたときは、当該機器の提出を命じ、製造事業者等の工場、研究施設その他の事業所に立ち入り調査することができる。
 連盟は、前2項の規定により製造事業者等に不正があると認めたときは、機器の指定を取り消すことができる。
 連盟は、前項の規定により取消した場合において、その取消しに係る部分について 既に補助事業を行おうとする者(以下「間接補助事業者」という。)に環境対応型高効率業務用ボイラ等導入効果実証事業費補助金(以下「補助金」という。)が交付されているときは、製造事業者等に対して期限を付して当該補助金相当額を請求するものとする。
 連盟は、前項の補助金相当額を請求したときは、間接補助事業者が補助金を受領した日から製造事業者等が納付する日までの日数に応じて、請求額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金をあわせて製造事業者等から徴収する。

 連盟は、製造事業者等が納付すべき額を第4項に規定する納付日までに納付がない場合は、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。

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  (1) 指定を受けた機器については、石油連盟のホームページ上に公開し、また申請者に対し、機器指定通知書を発送します。
(2 連盟は、製造事業者等に対して必要に応じて、検査、調査を行います。
(3) OEM供給機器の申請については、「供給元がOEM品であることを証する。提出計測データについては供給元が全責任を負う。」旨の連盟宛の書面(実施要領様式第2)を添付すれば、供給元が計測したデータを用いることができます。ただし、申請者は供給を受けている事業者とする。
以上
 
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 (公募用)
             
書類名 ファイル形式 容量
(1)機器指定申請実施要領様式第1 Microsoft Excel 57KB
(2)機器指定申請実施要領様式第2 Microsoft Excel 23KB
(3)オプション報告様式 Microsoft Excel 23KB
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